駆除費用の一部が戻る雑損控除
シロアリ駆除費用の一部は、確定申告をすると一部が戻ってきます!
雑損控除という制度をご存知ですか?
雑損控除とは、災害または盗難などで、資産に損害を受けた場合などに所得控除を受けることができる制度です。
災害ときいて、地震や洪水など天災を思い浮かべる方がほとんどではないでしょうか。実は、シロアリによる被害は、「害虫・その他生物による異常な災害」に該当するのです。
つまり修繕にかかった費用は、そのシロアリを駆除するための雑損控除の対象となるのです。
雑損控除を受ける注意点
「シロアリ」に関するありとあらゆる費用が、雑損控除の対象となるわけではありません。
対象とならないパターンその1「シロアリの予防のための費用」
シロアリ被害を事前に防止するための費用や、シロアリ駆除の際に併せて行った予防のための費用は、雑損控除の対象となりません。
対象とならないパターンその2「事業用の資産や別荘」
事業用の資産や別荘などといった、「生活に通常必要な家具、住宅、衣類などの資産」以外の被害に関しても雑損控除の対象とはなりません。
もちろん当社では、明確に「予防」と「駆除」を分けた施工を行うことが可能です!お気軽にご相談ください!
雑費控除として控除できる金額は、次のいずれかの多い方の金額になります。
- 控除額 = 損失金額 - 保険などから補てんされる金額 -(総所得金額×10%)
- 控除額 = 損失金額 - 保険などから補てんされる金額 - 50,000円
※損失金額はシロアリ被害の場合はいずれかの多い方の金額、駆除費用と修繕を行った場合はその費用の合計の金額となります。
申告に必要なもの
・シロアリ駆除や、修繕にかかった費用を証明できる領収書
・被災したことの証明書などの書類
年末調整を受けた会社員の方でも、確定申告を行えば控除されます。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
当社では、明確に「予防」と「駆除」を分けた施工を行うことが可能です!
お気軽にご相談ください!